問題ID: lb08-0015
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインは、労働日ごとの始業及び終業の時刻を確認して記録する原則的な方法として、使用者が自ら現認する方法のほか、パソコンの使用時間の記録やタイムカード等の客観的な記録によることを挙げている。
この肢は正しい
解説
正しい。同ガイドラインは、使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することとしたうえで、その原則的な方法として、使用者が自ら現認して適正に記録する方法と、客観的な記録を基礎として適正に記録する方法の二つを示している。労働者の自己申告によることができるのは、これらの方法をとりがたいやむを得ない場合に限られる。
根拠条文
平29.1.20基発0120第3号 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
出題傾向
第45回問3肢D、第55回問7肢E など第41〜58回で2回