社会保険労務士 労働基準法 フレックスタイム制の採用に必要な手続 基本 最頻出
問題ID: lb08-0013

フレックスタイム制によるためには、始業及び終業の時刻の双方を労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるものにより定めたうえ、労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定めなければならない。

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