問題ID: lb06-0014
労働基準法25条により労働者が支払期日前の賃金の支払を請求することができる疾病は、業務上の負傷又は疾病に限られ、業務外の私傷病はこれに含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合と定めるにとどまり、疾病を業務上のものに限る旨の限定を置いていない。したがって私傷病であっても請求の事由となる。なお労働者の収入によって生計を維持する者の出産・疾病・災害も、労働基準法施行規則9条1号により非常の場合に含まれる。
根拠条文
労働基準法25条、労働基準法施行規則9条
出題傾向
第51回問5肢D、第54回問6肢ウ など第41〜58回で2回