問題ID: lb06-0013
使用者が労働者本人以外の者に賃金を支払って直接払の原則に違反した場合、その使用者は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
この肢は誤り
解説
誤り。24条1項に違反した場合の法定刑は、120条1号により30万円以下の罰金である。6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が定められているのは119条各号に掲げる規定に違反した場合であり、24条はそこに含まれない。なお直接払に反する支払は労働者に対する弁済としての効力を生じないから、使用者は改めて本人に支払わなければならない。
根拠条文
労働基準法24条1項・120条1号
出題傾向
第58回問3肢E など第41〜58回で1回