問題ID: kh06-0009
随時改定の契機となる昇給又は降給とは固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合が含まれるほか、休職により休職給を受けることとなった場合もこれに含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。昇給又は降給には、ベースアップ・ベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用により差額支給を受ける場合が含まれるが、休職により休職給を受けた場合は含まれない。手当の新設・廃止は賃金体系の変更として随時改定の契機となり得る。
根拠条文
昭36.1.26保発4号 記2(2)、健康保険法43条1項
出題傾向
第54回問8肢D・E など第41〜58回で1回