問題ID: cs16-0011
行政庁が徴収法の施行に関し事業主又は労働保険事務組合に対して行う報告、文書の提出又は出頭の命令は、口頭によって行うこともできる。
この肢は誤り
解説
誤り。この命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によって行うものとされている(徴収則74条)。命令の相手方には、保険関係が成立していた事業の事業主や労働保険事務組合であった団体も含まれる(徴収法42条)。命令に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは罰則の対象となる。
根拠条文
労働保険徴収法42条・46条3号、同法施行規則74条
出題傾向
第56回問10肢B など第41〜58回で1回