問題ID: cs08-0004
事業主は、被保険者が負担すべき一般保険料の額に相当する額について、前月に支払った賃金に応ずる部分を当月に支払う賃金からさかのぼって控除することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。控除できるのは、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応じて計算した被保険者負担額に相当する額に限られ、前月分をさかのぼって控除することはできない(徴収則60条1項)。また、事業主は控除をしたときは労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない(徴収法32条1項後段)。
根拠条文
労働保険徴収法32条1項、同法施行規則60条1項
出題傾向
第45回問10肢D など第41〜58回で1回