問題ID: lb07-0005
電力会社による計画停電が実施された時間帯において、事業場に電力が供給されないことを理由として使用者が行った休業は、原則として労働基準法26条にいう使用者の責めに帰すべき事由による休業には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。休電による休業は原則として26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当しないとされ、計画停電の時間帯に電力が供給されないことを理由とする休業も同様に扱われる(平23.3.15基監発0315第1号、昭26.10.11基発696号)。これに対し、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として同条の休業に該当する。
根拠条文
労働基準法26条、平23.3.15基監発0315第1号、昭26.10.11基発696号
出題傾向
第46回問4肢C、第47回問5肢E、第53回問4肢D など第41〜58回で4回