社会保険労務士 労働基準法 計画停電による休業と帰責事由 事例
問題ID: lb07-0005

電力会社による計画停電が実施された時間帯において、事業場に電力が供給されないことを理由として使用者が行った休業は、原則として労働基準法26条にいう使用者の責めに帰すべき事由による休業には当たらない。

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