問題ID: lb06-0010
賃金は直接労働者に支払わなければならないから、使用者が労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うことは許されず、未成年者の賃金についても、親権者がこれを代わって受け取ることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。24条1項の直接払の原則により、代理人に対する賃金の支払は許されない。未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人が未成年者の賃金を代わって受け取ることは明文で禁じられている(59条)。もっとも、労働者の使者と認められる者に手渡すことは差し支えない。
根拠条文
労働基準法24条1項・59条
出題傾向
第41回問4肢B、第55回問6肢A、第57回問4肢B など第41〜58回で3回