問題ID: nn16-0010
日本国籍を有する者が20歳以上60歳未満で海外に居住していた間に任意加入の申出をして被保険者となったものの、その期間の保険料を納付しなかった場合、その期間は合算対象期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。合算対象期間は、任意加入の対象となる者に該当した期間のうち、第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間、保険料納付済期間及び60歳以上であった期間を除いたものとされている。任意加入の申出をしたかどうかを問わず、保険料が納付されていない期間は合算対象期間となる。
根拠条文
国民年金法附則9条1項、同法附則5条1項3号
出題傾向
第46回問10肢B、第58回問7肢B など第41〜58回で2回