問題ID: nn01-0011
第3号被保険者である57歳の妻について、厚生年金保険の被保険者である夫が65歳に達して老齢基礎年金の受給権を有するに至ったため第2号被保険者でなくなった場合、妻は国民年金の被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。被扶養配偶者でなくなったことによる資格喪失は、その者が第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは生じない。妻は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者として第1号被保険者に該当するから、資格を喪失することなく、第3号被保険者から第1号被保険者への種別の変更となる。
根拠条文
国民年金法9条6号、同法7条1項1号、同法附則3条・4条
出題傾向
第45回問2肢オ、第56回問4肢E など第41〜58回で2回