問題ID: nn01-0006
第3号被保険者に該当するかどうかの収入面の認定において、認定対象者が第2号被保険者と同一の世帯に属する場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満であることのみが基準とされ、第2号被保険者の年間収入との比較は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。同一の世帯に属する場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であることに加えて、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則的な基準とされる。2分の1以上であっても第2号被保険者の年間収入を上回らず、日本年金機構がその世帯の生計維持の中心的役割を第2号被保険者が果たしていると認めるときは、被扶養配偶者とされる。
根拠条文
国民年金法7条1項3号・2項、国民年金法施行令4条、被扶養者(第3号被保険者)の認定基準(日本年金機構)
出題傾向
第43回問6肢A、第43回問6肢C、第53回問5肢A など第41〜58回で2回