問題ID: kh23-0007
高額療養費は同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養ごとに計算されるため、同一の月に同一の医療機関で入院と外来の療養を受けた場合、その自己負担額はそれぞれ別に計算される。
この肢は正しい
解説
正しい。高額療養費は暦月ごとに、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る額を単位として算定する(令41条1項)。同一月・同一の医療機関であっても入院と外来があった場合の自己負担額はそれぞれ別に計算する取扱いとされている。
根拠条文
健康保険法施行令41条1項、昭59.9.29保険発第74号・庁保険発第18号
出題傾向
第43回問8肢C、第47回問3肢E、第57回問10肢B など第41〜58回で3回