問題ID: kh19-0003
傷病手当金の支給を受けるべき者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、在職中の被保険者であるか資格喪失後の継続給付を受ける者であるかを問わず、傷病手当金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。老齢退職年金給付との調整が行われるのは、法104条の規定により傷病手当金を受けるべき者であって政令で定める要件に該当するもの、すなわち資格喪失後の継続給付の受給者に限られる(法108条5項)。在職中の被保険者については、老齢退職年金給付を受けられることを理由とする調整は行われない。
根拠条文
健康保険法108条5項、104条
出題傾向
第47回問2肢A、第58回問9肢ウ など第41〜58回で2回