問題ID: kh16-0005
保険者は、訪問看護療養費を支給することが困難であると認めた場合には、これに代わるものとして療養費を支給して差し支えない。
この肢は誤り
解説
誤り。療養費は、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給に代えて支給されるものであり(法87条1項)、訪問看護療養費はここに含まれていない。したがって訪問看護療養費に代えて療養費を支給することはできない。
根拠条文
健康保険法87条1項、88条1項
出題傾向
第51回問2肢C など第41〜58回で1回