問題ID: kh16-0004
海外において受けた診療について療養費の支給を受けようとするときは、申請書に費用の額を証する書類を添付するほか、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し及び保険者が診療内容を担当者に照会することについての本人の同意書を添付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。療養費の申請書には費用の額を証する書類を添付し(規則66条2項)、海外療養については渡航の事実が確認できる旅券・航空券等の写しと、保険者が療養の内容を担当者に照会することに関する本人の同意書を添付しなければならない(同条4項)。添付書類が外国語で作成されているときは日本語の翻訳文を添えることを要する(同条3項)。
根拠条文
健康保険法施行規則66条2項〜4項、健康保険法87条1項
出題傾向
第44回問6肢D、第52回問8肢E など第41〜58回で2回