問題ID: kh06-0004
報酬月額が5万3,000円未満で第1級の標準報酬月額にある被保険者について、昇給によりその算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合には、等級の差が1等級にとどまるため随時改定は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。随時改定は原則として2等級以上の差を生じた場合に行われるが、報酬月額が5万3,000円未満で第1級の標準報酬月額にある者が昇給し、算定月額が第2級に該当することとなったときは、1等級の差であっても随時改定を行う。第2級にある者が降給して算定月額が5万3,000円未満となった場合、第49級にある者が昇給して算定月額が141万5,000円以上となった場合なども同様である。
根拠条文
昭36.1.26保発第4号2(1)ウ、健康保険法43条1項
出題傾向
第41回問4肢C、第50回問2肢D など第41〜58回で2回