社会保険労務士 健康保険法 遡って昇給が行われた場合の随時改定 事例 最頻出
問題ID: kh06-0003

遡って昇給が発生した場合の随時改定は、その変動が反映されて差額調整が行われた月を起算月とし、それ以後の継続した3か月間に受けた報酬を基礎として保険者算定により行われ、遡って降給が発生した場合も同様に取り扱われる。

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