問題ID: cs16-0007
労働保険事務組合が備える雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は、その完結の日から3年間である。
この肢は誤り
解説
誤り。この帳簿の保存期間は4年間であり(徴収則72条かっこ書)、徴収法及び同法施行規則によるその他の書類の保存期間である3年間より長い。雇用保険の被保険者に関する書類が4年保存とされていることに合わせたものであり、事務組合の労働保険事務等処理委託事業主名簿や労働保険料等徴収及び納付簿は3年保存である。
根拠条文
労働保険徴収法施行規則72条、68条
出題傾向
第48回問10肢エ、第43回問10肢D、第42回問9肢A〜E など第41〜58回で3回