問題ID: lb08-0008
常時10人未満の労働者を使用する事業場については、業種を問わず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この特例が認められるのは、労働基準法別表第一第8号(商業)、第10号(映画・演劇業。映画の製作の事業を除く)、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものに限られる。製造業や建設業の事業場は、規模が小さくても週40時間である。
根拠条文
労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2第1項
出題傾向
第50回問1肢ウ、第54回問7肢A など第41〜58回で2回