問題ID: lb08-0006
労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に当たるかどうかは、役職の名称にとらわれず、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか、出社退社等について厳格な制限を受けていないかなど実態に即して判断される。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、監督又は管理の地位にある者を局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とし、名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものとしている。役職名や役職手当の支給だけで該当性が決まるものではない。
根拠条文
労働基準法41条2号、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第42回問4肢C、第44回選択式、第46回選択式 など第41〜58回で5回