問題ID: lb06-0008
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、臨時に支払われる賃金及び賞与のほか、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当については、この原則が適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法24条2項ただし書は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので省令で定める賃金を除外しており、施行規則8条は、1か月を超える期間の出勤成績による精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対する勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当を掲げている。
根拠条文
労働基準法24条2項、労働基準法施行規則8条
出題傾向
第54回問6肢イ、第58回問3肢D など第41〜58回で2回