社会保険労務士 労働基準法 毎月1回以上一定期日払の除外賃金 基本 最頻出
問題ID: lb06-0008

賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、臨時に支払われる賃金及び賞与のほか、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当については、この原則が適用されない。

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