問題ID: lb06-0007
使用者が賃金の一部を控除して支払うためには、事業場の過半数労働組合、それがないときは過半数代表者との書面による協定が必要であり、この協定は行政官庁に届け出なければ効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。控除に関する労使協定は書面によることを要するが、行政官庁への届出は効力要件とされていない。労働基準法24条1項ただし書は、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の過半数労働組合等との書面による協定がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことができると定めるにとどまる。
根拠条文
労働基準法24条1項
出題傾向
第57回問4肢A、第58回問3肢C など第41〜58回で2回