社会保険労務士 国民年金法 日本国籍を取得した者の取得前の期間 事例 頻出
問題ID: nn16-0006

昭和36年5月1日以後に国籍法の規定により日本の国籍を取得した者について、国籍を取得した日前に日本国内に住所を有していた期間のうち、国籍要件のために国民年金の被保険者とならなかった期間は、合算対象期間に算入される。

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