問題ID: nn16-0006
昭和36年5月1日以後に国籍法の規定により日本の国籍を取得した者について、国籍を取得した日前に日本国内に住所を有していた期間のうち、国籍要件のために国民年金の被保険者とならなかった期間は、合算対象期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。昭和56年に国籍要件が撤廃されるまでは外国籍の者は被保険者となれなかったため、その間の国内居住期間を合算対象期間として救済している。同じ者の国籍取得前の国外居住期間についても、20歳以上60歳未満の期間に限り合算対象期間とされる。
根拠条文
昭和60年改正法附則8条
出題傾向
第45回問6肢D、第45回問8肢A、第57回問7肢エ