問題ID: nn01-0003
被扶養配偶者に該当するかどうかの前提となる生計維持の認定は、健康保険法などにおける被扶養者の認定の取扱いを勘案し、厚生労働大臣が自ら行うこととされている。
この肢は誤り
解説
誤り。この認定を行うのは日本年金機構である。国民年金法7条2項が認定に必要な事項を政令に委ね、同法施行令4条が、被扶養者の認定の取扱いを勘案して機構が行うと定めている。なお、この認定については行政手続法第3章(12条及び14条を除く。)の規定は適用されない。
根拠条文
国民年金法7条2項・3項、国民年金法施行令4条
出題傾向
第47回問7肢A、第48回問6肢A、第57回問2肢エ