問題ID: kn11-0006
厚生労働大臣が納付義務者の居住地又は財産所在地の市町村に対して保険料その他の徴収金の処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分したときは、当該市町村には徴収金の100分の5に相当する額が交付される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法86条6項は交付する額を「徴収金の100分の4に相当する額」と定めており、100分の5ではない。厚生労働大臣は、督促を受けた者が指定期限までに納付しないとき等に、国税滞納処分の例により処分し、又は市町村に対しその処分を請求することができる(同条5項)。
根拠条文
厚生年金保険法86条5項・6項
出題傾向
第41回問10肢C、第56回問2肢Dなど第41〜58回で13回