問題ID: kn11-0004
厚生労働大臣から滞納処分等の権限の委任を受けた財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任するものとされているが、国税庁長官がこれを更に国税局長に委任することは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。財務大臣は委任された権限を国税庁長官に委任し(厚生年金保険法100条の5第5項)、国税庁長官は政令の定めにより納付義務者の事業所の所在地を管轄する国税局長にその全部又は一部を委任することができ(同条6項)、国税局長は更に所轄の税務署長に委任することができる(同条7項)。再委任が認められていないとする点が誤り。
根拠条文
厚生年金保険法100条の5第5項〜第7項
出題傾向
第46回問2肢ウなど第41〜58回で13回