社会保険労務士 健康保険法 年4回以上支給されるものの取扱い 基本 最頻出
問題ID: kh08-0003

賞与とされていたものの支給回数が変更され、同一の名称のものが1年間に4回以上支給されることとなった場合、それは3か月を超える期間ごとに受けるものに当たらないため、標準賞与額ではなく報酬として標準報酬月額の算定に含められる。

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