問題ID: kh23-0002
高額療養費の多数回該当とは、療養のあった月以前の6か月の間に、高額療養費の支給を受けた月が既に3月以上ある場合をいう。
この肢は誤り
解説
誤り。多数回該当となるのは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合である(健康保険法施行令42条1項)。この場合は、所得区分ごとに引き下げられた高額療養費算定基準額が適用される。
根拠条文
健康保険法施行令42条1項
出題傾向
第46回問1肢A、第55回選択式 問6 空欄B、第48回選択式 問6 空欄C