問題ID: rs14-0002
特別支給金の支給の申請期限は、休業特別支給金については支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内、遺族特別支給金については労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族特別支給金の申請期限は労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内である(特別支給金支給規則第5条第8項)。休業特別支給金が支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内である点(同規則第3条第6項)は正しく、障害特別支給金は治った日の翌日から起算して5年以内である。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条第6項、第4条第8項、第5条第8項
出題傾向
第44回問6、第52回問7、第58回問5 など第41〜58回で9回