問題ID: rs14-0009
特別支給金は、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところにより支給されるものであり、その支給に関する事務は所轄労働基準監督署長が行う。
この肢は正しい
解説
正しい。特別支給金支給規則1条は、同規則が法29条1項の社会復帰促進等事業として行われる特別支給金の支給について定めるものであることを明らかにしている。また、特別支給金の支給に関する事務は、保険給付に関する事務と同様、都道府県労働局長の指揮監督を受けて所轄労働基準監督署長が行う(労働者災害補償保険法施行規則1条3項)。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条1項、特別支給金支給規則1条、同法施行規則1条3項
出題傾向
第42回問2肢A、第42回問2肢D、第41回問7肢E など第41〜58回で2回