問題ID: rs14-0004
労災保険の保険給付を受ける権利については、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることを禁止する規定が置かれているが、特別支給金を受ける権利についてこれらを禁止する規定は設けられていない。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第12条の5第2項は保険給付を受ける権利の譲渡等を禁止しているが、特別支給金支給規則第20条が特別支給金について準用するのは法第12条の2の2(支給制限)及び法第47条の3(支払の一時差止め)等であり、法第12条の5は準用されていない。
根拠条文
労働者災害補償保険法第12条の5第2項、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条
出題傾向
第51回問6 など第41〜58回で9回