問題ID: rs14-0003
既に身体障害のあった者が、業務上の負傷によって同一部位の障害の程度を加重したときに支給される障害特別支給金の額は、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。特別支給金支給規則第4条第2項は、加重の場合の障害特別支給金の額について、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額によると定めている。定額の一時金であっても加重の場合は差額方式による点に注意を要する。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条第2項
出題傾向
第44回問6、第51回問6、第58回問5 など第41〜58回で9回