問題ID: rs06-0003
平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のため休業した労働者について、その平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を控除して算定することとした場合の平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額が給付基礎日額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第8条第2項を受けた同法施行規則第9条第1号は、私傷病による休業期間がある場合について、その期間を労働基準法第12条第3項第1号の期間とみなして算定した平均賃金相当額に満たないときは、その算定した額を給付基礎日額とすると定めている。じん肺にかかった労働者や船員についても同条第2号・第3号に特例がある。
根拠条文
労働者災害補償保険法第8条第2項、同法施行規則第9条第1号
出題傾向
第41回問2、第58回問2 など第41〜58回で5回