社会保険労務士 労働保険徴収法 両罰規定の適用 基本 頻出
問題ID: cs16-0005

法人でない労働保険事務組合の代表者や使用人その他の従業者が、その事務組合の業務に関して労働保険徴収法の罰則に該当する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該事務組合に対しても各本条の罰金刑が科される。

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