問題ID: nn01-0002
日本国内に住所を有する第1号被保険者が60歳に達したときは、厚生年金保険の被保険者である場合を除き、60歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法9条本文は、同条3号(60歳に達したとき)に該当するに至ったときは「その日」に資格を喪失すると定めており、翌日ではない。翌日喪失となるのは、死亡したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき、被扶養配偶者でなくなったときなどである。
根拠条文
国民年金法9条3号
出題傾向
第58回問6肢E(60歳到達による資格喪失)、第57回問2肢オ、第49回問10肢C など第41〜58回で13回出題