社会保険労務士 厚生年金保険法 4分の3基準の判定方法 基本 最頻出
問題ID: kn03-0001

短時間労働者の適用除外を定める厚生年金保険法第12条第5号は、1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者と、1月間の所定労働日数が当該通常の労働者の4分の3未満である者のいずれかに該当することを前提としており、その両方を下回ることまでは求めていない。

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