問題ID: kh23-0001
70歳に達する日の属する月以前の療養に係る高額療養費の世帯合算においては、同一の月に一の病院等から受けた療養に係る一部負担金等の額が1万5,000円以上のものに限り、合算の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。70歳到達月以前の療養については、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る額が2万1,000円以上のものに限り合算される(施行令41条1項1号)。1万500円以上とされるのは75歳到達時特例対象療養に係るものである。
根拠条文
健康保険法115条、同法施行令41条1項
出題傾向
第58回問8肢A(法115条の趣旨)、第57回問10肢B、第50回問2肢B(世帯合算) など第41〜58回で15回出題