問題ID: kh16-0003
療養費は被保険者本人が保険医療機関等以外の者から診療を受けた場合に限って支給されるものであり、被扶養者が同様の診療を受けた場合に家族療養費に代えて療養費を支給する仕組みは設けられていない。
この肢は誤り
解説
誤り。法110条7項は家族療養費の支給及び被扶養者の療養について法87条を準用しており、被扶養者についても家族療養費に代えて療養費が支給される。この療養費は、法54条の併給調整や法104条の継続給付の規定においても家族療養費に含めて取り扱われている。
根拠条文
健康保険法87条1項、110条7項
出題傾向
第55回問7肢A・C(海外療養費)、第50回問6肢A(海外移植)、第44回問9肢A・B など第41〜58回で12回出題