問題ID: kh06-0001
随時改定は、固定的賃金の変動があった月以後の継続した3か月間のうち、いずれか1か月でも報酬支払の基礎となった日数が17日以上であれば、他の要件を満たす限り行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。随時改定は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が従前の報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に行われるが、この3か月間は各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない(法43条1項かっこ書)。1か月でも17日未満の月があれば随時改定は行われない。
根拠条文
健康保険法43条1項
出題傾向
第58回問10肢D(随時改定の要件)、第57回問4肢B(保険者算定)、第53回問1肢A・B など第41〜58回で13回出題