問題ID: si08-0002
児童手当の受給資格者が住所を変更した場合において、住所を変更した後15日以内に認定の請求をしたときは、児童手当の支給は、その者が住所を変更した日の属する月の翌月から始める。
この肢は正しい
解説
正しい。児童手当法8条3項のいわゆる15日特例である。原則は認定の請求をした日の属する月の翌月からの支給であるが、住所の変更や災害その他やむを得ない理由の場合には、事由が生じた日又はやんだ日の属する月の翌月にさかのぼる。
根拠条文
児童手当法8条2項・3項
出題傾向
第52回問8、第45回問10で単独出題。選択式は第41回・第49回・第50回・第53〜55回。第58回問10で児童手当法が出題