問題ID: cs16-0003
労働保険徴収法の規定による処分については、労働保険事務組合の認可及びその認可の取消しに関するものを除き、行政手続法第2章及び第3章の規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。法第37条は、法第33条第2項(事務組合の認可)及び第4項(認可の取消し)を除き、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定を適用しないと定めている。したがって事務組合の認可の取消しについては、行政手続法の不利益処分に関する規定が適用される。
根拠条文
労働保険徴収法37条
出題傾向
第57回問10(雇用)、第56回問10、第55回問10(雇用) など第41〜58回で11回出題(第58回は労災問10で罰則が出題)