問題ID: lb08-0002
企画業務型裁量労働制を導入するための労使委員会の決議は、当該委員会の委員の過半数による議決で行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。企画業務型裁量労働制の決議は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決によらなければならない(労働基準法38条の4第1項)。この点は高度プロフェッショナル制度に係る決議(同法41条の2第1項)でも同じである。決議は行政官庁への届出も必要となる。
根拠条文
労働基準法38条の4第1項
出題傾向
第54回問2・問7、第55回問7、第56回問5(個数)、第58回問4(1年単位の変形労働時間制)など第41〜58回のうち17回で出題。第48回選択式(企画業務型裁量労働制)