問題ID: a19-0035
建物の賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について原状回復の義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは、この義務を負わない。
この肢は正しい
解説
621条は賃借人に原状回復義務を負わせつつ、通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化を対象から除いたうえ、ただし書で、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わないとしている。
根拠条文
民法621条
出題傾向
R02_10月問4肢2