問題ID: a19-0032
建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡すことができないが、賃借している建物を第三者に転貸することについては、賃貸人の承諾を得ることを要しない。
この肢は誤り
解説
612条1項は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないと定めており、譲渡と転貸のいずれについても承諾が必要である。承諾を得ずに第三者に使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる(同条2項)。
根拠条文
民法612条1項・2項
出題傾向
R03_12月問9肢2、R04問6肢2、R06問9肢4など、19回中3肢で出題