問題ID: a04-0035
抵当権が設定されている不動産を譲り受けた第三取得者は、その抵当権によって担保される債権の消滅時効を援用することができる。
この肢は正しい
解説
民法145条の括弧書は、消滅時効を援用することができる当事者に、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含めている。抵当不動産の第三取得者は条文に明記された援用権者であり、被担保債権の消滅時効を援用できる。
根拠条文
民法145条
出題傾向
R02_12月問5肢1で出題(過去19回で1肢)