問題ID: a04-0031
支払督促の申立ては裁判上の請求には当たらないから、これによって消滅時効の完成が猶予されることはない。
この肢は誤り
解説
民法147条1項は完成猶予事由として1号に裁判上の請求を、2号に支払督促を並べて掲げており、支払督促の申立てによっても時効の完成は猶予される。さらに、支払督促が確定判決と同一の効力を有するに至れば、同条2項により時効は更新される。
根拠条文
民法147条1項2号・2項
出題傾向
H21問3肢1で出題(過去19回で1肢)
民法147条1項は完成猶予事由として1号に裁判上の請求を、2号に支払督促を並べて掲げており、支払督促の申立てによっても時効の完成は猶予される。さらに、支払督促が確定判決と同一の効力を有するに至れば、同条2項により時効は更新される。
民法147条1項2号・2項
H21問3肢1で出題(過去19回で1肢)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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