問題ID: a04-0027
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏かつ公然と占有をするものと推定されるほか、その占有について過失がないことも推定される。
この肢は誤り
解説
民法186条1項が推定するのは、所有の意思、善意、平穏、公然の四つであり、無過失は含まれない。10年の短期取得時効を主張する者は、占有開始時に過失がなかったことを自ら立証しなければならない。
根拠条文
民法186条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
民法186条1項が推定するのは、所有の意思、善意、平穏、公然の四つであり、無過失は含まれない。10年の短期取得時効を主張する者は、占有開始時に過失がなかったことを自ら立証しなければならない。
民法186条1項
過去19回で直接の出題なし
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