問題ID: a04-0025
消滅時効の期間が経過した場合であっても、当事者が時効を援用しない限り、裁判所は、時効によって債権が消滅したものとして裁判をすることができない。
この肢は正しい
解説
時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(民法145条)。期間の経過だけで当然に権利が消滅するのではなく、援用という当事者の意思表示が必要となる。
根拠条文
民法145条
出題傾向
H30問4肢4、H21問3肢4など、19回中2肢で出題
時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(民法145条)。期間の経過だけで当然に権利が消滅するのではなく、援用という当事者の意思表示が必要となる。
民法145条
H30問4肢4、H21問3肢4など、19回中2肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く