問題ID: d17-0007
クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所及び免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅地建物取引業者の商号又は名称は記載事項とされていない。
この肢は正しい
解説
規則16条の6第2号は「売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」を記載事項としており、媒介業者に関する事項は掲げられていない。ほかに買主の氏名・住所、8日の期間、損害賠償や違約金を請求できないこと、発信主義、金銭の全額返還が記載事項である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6
出題傾向
H28問44肢1、H30問37エ、R07問40エなど、19回中5回で肢として出題